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国際結婚安全保証協議会 |
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| 国安協会員ガイドライン平成19年4月1目 国際結婚安全保証協議会制定 【国際結婚安全保証協議会ガイドライン目的】本ガイドラインは、国際結婚安全保証協議会(国安協)が、自らその国際結婚仲介と経営の内容において、国安協の運営と認定基準の水準を維持するために最善の努力をはらうにとどまらず、その社会的使命を自覚して、よりよい姿、あるべき形をめざしてさらに前進しようとするための指針を示すものである。 【国際結婚仲介事業者の経営者責任】(1)国際結婚仲介事業の経営者は、NPO法人国際結婚協会へ入会されることが望ましく国安協の認定基準及び本ガイドラインの趣旨に沿って、国際結婚利用者が安心して結婚できる仲介事業として、個人情報保護を遵守し健全で安定した経営を継続的に行う責任かある。 (2) 国際結婚仲介事業の経営者は、常に国際結婚内容の点検と改善を行い、幸せ高い国際結婚水準を維持するよう、また、国際結婚環境の改善のために最善の努力を怠ってはならない。 (3) 国際結婚仲介事業の経営者は、国際結婚の質的向上のために日中社員の処遥々職場環境の改善に対しても最善の努力を怠ってはならない。 (4)国際結婚仲介事業の経営者は、本ガイドラインが示す事項を遵守し、また、日中従業員や中国仲介者に対してもこれを遵守するよう必要な指導を行う。 (5)国際結婚仲介事業の経営者は、その仲介事業の運営にあたっては、国安協及び国際結婚仲介事業者全体への社会的信頼をそこなってはならない。 【国際結婚仲介事業者の能力向上】国際結婚仲介事業は、そこにかかるすべての経営者や社員が本ガイドラインの趣旨を達成できるよう、国安協等の仲介事業研修に積極的に参加するなど必要な研鎖の機会を設ける。 【国際結婚の会員募集】国際結婚仲介事業者は、真剣に国際結婚の意思と能力を有する者のみを登録できるよう最善を尽くす。日本側男性会員の履歴や婚姻能力や保証人能力の調査と事業者としての契約内容を明示す、 1 国際結婚の会員募集に際しては、本ガイドラインの趣旨を守って正確な情報提供を行い、決して誇大・虚偽の広告をしてはならない。また特定法表記を厳守とネットでの年齢制限表記記載を遵守する 2 中国で女性会員募集活動を行う仲介人は、真に日本人との結婚目的であるか面接し日本の地域や文化、慣習、家族状況をよく理解の上、適切な活動を行い履歴管理や公的書類で本人審査をする 3 中国女性会員の募集に当たっては、仲介機関の斡旋に全面的に依存するなどの安易な方法に頼るニとなく、また、仲介機関を介する雛介は、当該機関との信頼関係の醸成に努めるとともに国際結婚仲介事業者の責任において厳格な選考を行うものとする。 【国際結婚のお見合い訪中】1 お見合いは、男性会員に女性の履歴や写真が虚偽や修正行為ないことを確認する。個人情報保護の下に結婚に相応しいか、相性や考え方や日本での順応性等で合意できる女性を選択できるようアドバイスした上で手紙、メール、チャット等の交際により確認、納得の上で現地訪中すること。また、中国側の仲介人は誰か責任明確に出来るよう努めること 2 国際結婚仲介事業者は、男性会員と女性会員のお見合いに関してお互いに結婚に対する目的意識や結婚観、人生観一致できるよう十分にサポートできる体制をとり、更に女性会員の身元や実家を確認して履歴や家族状況をお客様自己責任の元で確認し、両親の許可を得て婚約締結図る結婚式始め、婚約女性の生活費や日本語学校の授業参加等また今後の通信方法の合意を得る 3 国際結婚仲介事業者は、婚約にあたり、現地仲介人が女性から婚約、結婚の報奨金を該当女性から徴収しないよう指導。結納金などが現地世話人費用の場合は男性会員に明確にわかるように努めること 【国際結婚の結婚訪中】1 婚姻要件具備証明書の作成や婚約女性を迎える体制作りを図る。特に身内の家族や親戚の了解と協力体制がとれるよう推進。女性との愛情醸成や日本語コミュニケーション推進にアドバイス図る 2 結婚式・披露宴が人生最大のイベントであり思い出になるよう万全の体制と注意を払い、公的機関への届出と公的書類の認証もらい日本での提出物に漏れや記載ミスないことを確認する 【国際結婚日本での届出】1 役所に婚姻届や在留資格認定証明書交付申請の入国・在留にかかる諸手続において、早期に認可出るよう最大限の協力を図る。在留資格認定証明書認証あり次第ビザの申請を領事館でする手配とる 【国際結婚結婚後のサポート】
役務の終了が有無如何に関わらず道義的には結婚された夫婦が困らないよう適切なアドバイスをする 夫婦の離婚の危機や失踪に繋がる兆候があれば事前に報告連絡相談できるよう会員様との 連携を密接にする。 2−1 在留資格認定証明書は交付されたがビザの申請を行わず不来日の場合
2−2 在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった揚合 2−3 入国査証を取得し来日した奥様が、1年以内に失踪した場合
【国際結婚仲介業務違反】ガイドライン運用委員会は、国安協会員がガイドラインに著しく違反した揚合、又は故意に違反した揚合の当該結婚仲介事業者を除名することができる。 【国際結婚安全保証協議会ガイドライン改定】1 ガイドラインの改定は、ガイドライン検討委員3名が発議し、維持会員協議会の出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、あらかじめ通知された事項について書面によって表決し、又は他の維持会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 2 前項の規定にかかわらず、ガイドライン検討委員会は、維持会員協議会の開催に代えて、維持会員の書面による投票を行うことができることとし、その投票の過半数により決する。 【附 川 】本ガイドラインは、平成19年4月1目から施行する。 |
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